北岡太鼓台奉納規程

第一条(目的)

 この規程は、北岡自治会が所有する太鼓台(以下「北岡太鼓台」という。)の運営に関する事項を定め、須賀神社秋季大祭において、円滑に北岡太鼓台を奉納することを目的とする。

第二条(参加者)

 北岡太鼓台は、北岡自治会の会員及びその家族並びに北岡自治会出身者で趣旨に賛同する者(以下「自治会員」という。)で満60歳以下の男性により奉納する。

2.前項の規程に関わらず、自治会が所有する太鼓台であることから、次の各号に掲げるも者も参加できるものとする。
   @ 自治会員で60歳を超えた男性
   A 自治会員のうち、保護者の申請に基づき、学校長からの参加許可のあった中学校、高等学校の生徒
   B 自治会員からの書面で手伝いの申出があり、役員会で承認された者
   C その他役員会において承認された者

   3.前項第3号の書面には、参加予定者の住所、氏名、年齢、北岡太鼓台が加入する傷害保険への加入への加入の有無、申出者(未成年者の場合は保護者)の氏名を記載しなければならない。学生・生徒にあっては学校長の許可証の写しを添付するものとする。

4.第1項及び第2項の者は、太鼓奉納日の一週間前までに、参加の有無を総代に届け出なければならない。

第三条(役員)

  北岡太鼓台に次の役員を置き、役員会を構成する。
   @ 総代          2名
   A 副総代        若干名
   B 正副会計長      各2名
   C 正副世話人 (食事) 各2名
   D 交通長         2名
   E 若頭(中老)     若干名
   F 掛合長         2名

第四条(役員の任期)

   役員の任期は、原則として1月1日から12月31日までの1年間とする。

第五条(役員の選任)

 役員には、第二条1項に掲げる者のうち、年齢が高い順に、総代(2名)、副総代(若干名)、正会計長、副会計長、正世話人、副世話人の職務に就く。
  2.若頭、掛合長、交通長は、別途定める。
  3.家庭での不幸、病気等で役員の職務に就けないときは、予め、その旨を総代に報告し、役員会で協議のうえ、決定する。

第六条(役員の責務)

 太鼓台の運行に直接起因する事故等については、役員が太鼓台を代表して責任を持って対処する。
  2.太鼓台の運行に直接起因しない参加者による事故等については、太鼓台運行上の支障となることも予想されることから、可能な限り当該参加者と協力して対処するものとする。

第七条(顧問等)

 太鼓台を円滑に奉納するため、顧問、運行委員(会計・交通・世話人・掛合・棒頭)を選任する。
  2.顧問は、北岡自治会三役(会長・副会長・会計)の職にある者、神社役員、総代経験者で満60歳以下の者及び役員会において太鼓台運行上必要と認めるものを総代が委嘱する。
  3.運行委員は、その都度選任し、業務に従事する。

第八条(会議)

 会議は、総会、役員会とし、総会は年2回(4月・9月)全員参加で開催する。
  2.総会は、第二条第1項に掲げる者を持って構成する。
  3.役員会は、第三条に掲げる役員を持って構成し、必要なときに開催する。
  4.役員会のもとに、担当役員及び担当運行役員で構成する部会(会計・交通・世話人・運行)を置き、必要な協議を行ない、役員会に報告する。

第九条(運行に当たっての留意事項)

 太鼓台の運行に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守し、安全な運行に努めなければならない。
   @ 役員の指示に従う事。
   A 北岡太鼓台の法被を必ず着用すること。
   B 運航中の過度の飲酒をしないこと。
   C 他地区の太鼓台の参加者又は見物人に対する言動には十分配慮すること。
   D 休憩時間を除き、原則として太鼓台から離れてはいけない。
2.前項各号に掲げる事項を遵守しない参加者については、総代は太鼓台からの退去を求めることができる。この場合において、なお改善の様子が見られない者については、翌年の太鼓台運行への参加を拒むことができる。

第十条(会計年度)

北岡太鼓台の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。

第十一条(収入)

 北岡太鼓台の経費は、太鼓台保存積立金(以下「積立金」という。)、御花、その他収入をもってこれにあてる。

第十二条(太鼓台保存積立金)

 北岡太鼓台の永年にわたる繁栄と継承を目的として、会員より積立金を徴収する。
2.会員とは、第二条第1項及び第2項で定義された満18歳以上の社会人とする。
3.積立金は別会計にし、本会計で賄えない太鼓台部品の新調及び改修費用に充てるものとする。なお、いかなる理由があろうとも積立金の返金等は行わないものとする。
4.積立金の金額は、総会の議決により決定する。
5.積立金は、毎年10月の祭礼前に集金する。
6.積立金を使用する場合は、北岡太鼓台総会に諮り、自治会及び保存会の賛同を得て、出金を決定するものとする。

第十三条

 この規程に定めのない事項については、その都度、役員会において決定する。

(附則)

この規程は、平成19年1月1日より施行する。

(附則)

総代の選任方法の変更のため第三条、第四条、第五条を平成22年1月1日より改正する。

(附則)

   太鼓台保存積立金の設立のため第十条、第十一条、第十二条を平成23年8月1日より追加し、第十条を第十三条に変更する。

(附則)

役員人員変更のため第三条、第五条を平成30年3月25日より改正する。

学研CAIスクール観音寺教室

新入会員募集中です!

柞田・木之郷統一寄せポスター

今年もやります!!

柞田・木之郷秋祭りカレンダー

柞田・木之郷カレンダー